スピーカー再生技術研究会での順守事項
スピーカー再生技術研究会会則
会則(2010年6月30日制定)
第1条 (名称)
本会の名称は、『スピーカー再生技術研究会』とする。
第2条 (目的)
本会は、スピーカー再生技術または関連技術の研究を行い、その成果を一般に公開することを目的とする。
本会は、営利を目的とはしない。
第3条 (会員資格)
国籍、居住地、年齢、性別等の制限なく、本会の趣旨に賛同する者は、入会の意志表示を示すことで、会員となることができる。
但し、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会は入会を拒絶するか、または、会員を除名することが出来る。
他の会員、若しくは、会員以外の特定個人、団体等を誹謗中傷するなど、会員として相応しくない行為を行った場合。
本会の名称を使用して営利行為または営業行為を行った場合。但し、本会と関係なく、個人 の資格で行う営業行為は妨げない。
本会の研究成果を無断で権利化するなど営利行為に使用した場合。または、他人の知的所有権を侵害した場合。
総会の議決があった場合。
第4条 (知的所有権)
全ての知的所有権は、発明した会員本人に帰属し、本会は、何らの知的所有権またはそれに基く権利を有さない。
本会は、成果を公開することを本旨とするため、会員が知的所有権に基き、権利の請求を行っても、公知の事実とされる可能性が高い。 会員が日本国法令に基き 権利の請求を行う場合には、会に対して、その発明内容を開示してはならない。 開示した場合は、その発明内容を、公の知的資産として提供することに同意した ものと看做す。
但し、会員がその発明内容を開示したからと云って知的所有権自体を失うものではなく、知的所有権の所在は関係法令に基き決定される。
会員は、会で得た知見を個人の発明として権利化してはならない。但し、本会則は、議論に参加した会員共同の発明として権利化することを妨げない。
会員の営利目的の研究は、本会とは関係なく個人として行うものとする。
第5条 (会費)
会費は無償とする。
会の運営に資金が必要な場合は、総会全員賛成の議決を経て分担金の徴収を行うことができる。
総会全員の賛成がない場合には、賛成しなかった会員に対して分担金の提供を強制することが出来ない。
分担金が必要なイベントを行う場合には、イベントの責任者が、分担者のみに対し会計報告を行い、一般公開は行わない。
第6条 (理事会)
本会の運営のために、理事会を設ける。 理事は、会長、副会長の二役とし、その他の理事を置く場合は、総会の議決によって決定する。
書記は、会長または副会長が兼務する。
会計及び監事役が必要な場合は、総会の決議によって決定する。
第7条 (議決)
会則の変更、入会の拒絶、会員の除名などの決定を行う場合は、総会の多数決によって議決する。
但し、会員の金銭負担を伴う決定を行う場合には、会員全員の賛成を要する。
第8条 (会員名簿)
会員名簿は、会員以外には開示しない。
但し、日本国政府、地方自治体、司法官権等の公共的な団体からの請求があった場合は、この限りではない。
第9条 (会員の義務)
会員は、会則を遵守する以外、何らの義務または責任を負わない。
但し、総会の決議事項が何らかの法令に抵触する場合は、理事会が責任を負う。
第10条 (退会)
会員は理由の如何によらず、会に対して退会の意志表示を示せば、退会することが出来る。 この場合、会員名簿から、その記録を削除する。退会した会員は、会に対し、自らが、名簿から削除されたことを確認する証明書を請求することができる。
但し、第8条の規定により、名簿の複写を請求することはできない。
退会した会員は、それ以降、会の運営に関する責任を負わない。但し、在任中に自らの不法行為があった場合には、その不法行為に対する責任を負う。
また、会員は、名簿に基いて連絡をとることが出来なくなった場合には、会員資格を失う。
第11条 (公用語)
会の公用語は、日本語とする。
第12条 (解散)
会は、総会の議決に基いて解散することができる。